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↑09年の7月に行ったイタリアのミラノ大聖堂
 投資信託の基礎知識        投資信託の税金
 ・投資信託へ行く前に 公募投資信託の税金は
利益に対して10%の税金(所得税7%、住民税3% 平成23年12月まで)

投資信託の分配金、売却益はその利益に対して10%の税金がかかります。通常は金融機関の「特定口座」という口座へ申し込んでおけば、申告をしなくても税金関係はそれですみます。「特定口座」とはその金融機関での年間の損益をはじき出し10%の税金をかけるものです。

ただし、他の金融機関との通算する場合は自分での申告が必要です。たとえばA金融機関で100万円の利益が出ていて、特定口座で10万円税金として差し引かれた。B金融機関では50万円損している。AとBの金融機関の利益を相殺すると50万円の儲けで、10%の税金つまりは5万円で済むので、取られ過ぎた5万円を取り返そうとすると、自分で確定申告をしなければなりません。

図:配当や収益分配金の確定申告についての説明図
(注1) その年に確定申告する「上場株式等の配当・公募株式投資信託の収益分配金」は、その全額について「総合課税」または「分離課税」のいずれかを選択しなければなりません。
(注2) 日本法人株式等の配当、一定の公募株式投資信託の収益分配金については配当控除の適用があります。

よくお客さまから聞かれることに、分配金の税金を申告する必要があるか、と言うものがあります。いろんなケースがありますので一概には言えませんが、私は「申告しないほうがいいですよ」とアドバイスしています。

なぜなら、申告をしてしまうと、当然ですが所得としてみなされ、ご主人の扶養に入っている方などは扶養から外されるケースもあるやに聞きます。申告しても多くの方はチョッとしかかわりません。それ以上の代償の方が大きいようです。

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